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高齢者を狙う悪質商法にご用心

悪質商法に注意してください

被害にあわない為の知識

国民生活センターによると、高齢者をターゲットにした訪問販売等の被害や苦情が全国の消費生活センターに数多く寄せられているそうです。
契約当事者が70歳以上の相談件数は、2008年度は約11万件で、相談全体の12%を占めています。

被害にあわないために相手の手口を知りましょう。

  • 家庭訪販
    販売業者が消費者の自宅を訪問し、商品やサービスを勧誘・販売する販売方法。強引な勧誘や長時間に及ぶ勧誘など、問題も多い。
  • 電話勧誘販売
    業者が消費者に電話をかけ、または電話をかけさせ、その電話による勧誘で、郵便などの通信手段で契約をさせるもの。不意打ち性が高く、交渉過程が書面に残らないため、強引な勧誘や明らかな虚偽説明が目立つ。
  • 次々販売
    一人の消費者に次から次へと契約させる販売方法。同じ商品または異なる複数の商品を次々に契約させるケースや、複数の業者が次々に契約させるケースなどがある。
  • 販売目的隠匿
    商品やサービスの販売であることを意図的に隠して消費者に近づき、不意打ち的に契約させようとする販売方法。
  • SF商法
    閉め切った会場に人を集め、日用品などをただ同然で配って雰囲気を盛り上げた後、最終的に高額な商品を契約させる商法。催眠商法ともいう。
  • かたり商法(身分詐称)
    販売業者が「有名企業や公的機関の職員、またはその関係者」であるかのように思わせて商品やサービスを契約させようとする商法
  • 点検商法
    「点検に来た」と言って訪問し、「水質に問題がある」「ふとんにダニがいる」など事実と異なることを言って商品やサービスを販売する商法。
  • 利殖商法
    「値上がり確実」「必ず儲かる」など、利殖になることを強調して投資や出資を勧誘する商法。なかには詐欺まがいのものもある。
  • 当選商法
    「当選した」「景品が当たった」「あなただけが選ばれた」などと特別な優位性を強調して消費者に近づき、商品やサービスを販売する商法。
  • 無料商法
    「無料サービス」「無料招待」「無料体験」など「無料」であることを強調して勧誘し、最終的に商品やサービスを購入させる商法。
急な契約を迫られた場合は、電話で家族に相談するか近所の人に相談するようにしてください。

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